21.10.27

学校法人化

税制優遇について|京都地域創造基金を介する寄付のメリット

文:北村政記(学校法人化プロジェクトファンドレイザー)

学校法人設立準備会は、税制優遇を受けられる京都地域創造基金の仕組みを活用させていただき、寄付時の負担を少しでも軽減できるようにしています。

税制優遇についてよく分からないという声をいただいているので、詳細を解説するために、情報を整理してみました。この記事が、寄付された方、寄付を予定されている方の参考になればうれしいです。

京都地域創造基金を介して税制優遇を受ける場合のメリットは、個人と法人、それぞれにありますので、以下で、詳細をご紹介していきます。

個人のメリット | 個人の所得税、住民税が納税後に一部還付されます

個人が確定申告すれば納税後、一定期間を経て税制優遇分がご自身の銀行口座に還付されます。

還付される金額の計算根拠

例えば、年間1万円を寄付いただいた場合、年間10万円を寄付いただいた場合は、以下のような計算式が適用され、還付金額が決まります。

納税後にいくら還付が受けられるのかの計算例

寄付金から2,000円を引いた額の最大50%(所得税40%+住民税10%)が、納税後に還付されます(振込されます)。

上記の計算式は、個人の状況によって適用範囲は異なりますので、以下の点にご留意の上、ご不明な点があれば、税理士等にご相談をお願いします。

  • 控除割合は各自治体によって異なりますので各地方自治体にお問い合わせください。
  • 控除には限度額があり、実際の税額はケースにより異なります。
  • 税制優遇の対象となる寄付金合計の上限は、所得額の40%です。
  • 税制優遇の対象となる寄付額は、所得税額の25%が上限です。

税制優遇を受けるためには確定申告が必要です

個人が税制優遇を受けたい場合は、給与所得者でも、必ず確定申告を行わないと上記優遇は受けられません。

また、税制優遇は、寄付金控除と税額控除の2種類がありますが、後者の方がメリットがある(=還付金額が大きくなる可能性が高いので、税額控除を選択して申告をお願いします。

決済方法により対象寄付金が異なります

税制優遇の対象になるのは、前年末までに、京都地域創造基金に入金された寄付が対象となります。

例:2022年3月に行う確定申告は、2021年1月〜12月31日までに入金されたご寄付が対象です。

決済方法による期限の違い

決済方法により、決済日=京都地域創造基金への入金日にならないことが重要なポイントで、締切日は以下のように異なります。

領収書の発行について

領収書の発行時期

領収書は原則として年1回の発行となり、寄付された後、1ヶ月以内に京都地域創造基金が発行を行い、登録住所宛に郵送されます。

領収書の名義

領収書はご登録のお名前でしか発行できませんのでご注意下さい

例:会社名でご寄付された方は、個人のお名前での領収書発行は出来かねます。
※(領収書は再発行ができません)

園にお勤めの皆様の代表者が各個人の寄付をとりまとめ等される場合は、代表者名義の領収書1枚しか発行ができませんので、ご注意下さい。

個人の相続財産に関する優遇

親が亡くなり相続を受ける事になった方が、相続財産の一部を使って寄付したいと思った場合、京都地域創造基金に寄付をしていただければ、相続財産の対象とはみなされず、非課税扱いでのご寄付が可能です。

「故人は教育に思い入れがあったので、相続財産の一部をモンテソーリ教育発展のために活用して欲しい」と遺言などでご意思をお預かりされている方は、懸念点や詳しい寄付の方法等について、ぜひ事務局にお問合せ下さい。

法人のメリット | 損金算入限度額が増やせます

寄付を全額損金算入はできませんが、京都地域創造基金を介して寄付された場合、一定金額を損金算入が可能です。(損金参入限度額の詳細は、所轄税務署等でお尋ね下さい。)

なお、当サイトで今後公開予定である寄付者一覧ページへの掲載も行います。

繰り返しになりますが、個人の状況次第で明確な回答ができない部分もありますが、ご不明点ある方は、事務局までご遠慮なくお問合せ下さい。