22.01.25

学校法人化

税制優遇で還付を受けるには領収書を提出し確定申告が必要です

文:ファンドレイザー北村政記

学校法人化プロジェクトに多大なご寄付でご協力くださりありがとうございます。

このプロジェクトは京都地域創造基金と提携しているので、基金を介してのご寄付は税制優遇の対象となり、約4割近い寄付金額の還付が受けられます。

このブログでは、税制優遇を受けるための具体的な手続きについてご紹介します。

領収書はどこにある?

領収書は京都地域創造基金から入金された日付で、都度メールにて発行されますが、郵送をご希望の方は郵送で発行がされています。

万が一京都地域創造基金からのメールを受領していないという方がいらっしゃれば、迷惑メールフォルダ等にメールが格納されている可能性があります。

plus-social.jpというドメインでメールが送られていないか、今一度ご確認をお願いします。

メールが送られているのは、寄付入金された日付近になりますので、その日付を目安に検索をしていただければスムーズに見つけられるかと思います。

税制優遇を受けるまでの流れ


税制優遇は、所得税と住民税、それぞれで優遇されるのですが、以下、4ステップで税制優遇を受けることができます。

  • ①領収書を用意する
  • ②2月16日(水)〜3月15日(火)までにご自身で確定申告を行う
  • ③申告後、1〜2ヶ月後に指定の銀行口座に所得税の税制優遇分が還付される
  • ④住民税については、6月以降に控除される

所得税分は還付され、住民税分は控除されるというように異なる事は、ご注意下さい。

所得控除ではなく税額控除で申告してください

確定申告をする際に、所得控除と税額控除、2つのうちいずれかの方法を選択して申告が可能になりますが、ほとんどの方は税額控除を選択する方が、還付される金額が多くなるので、税額控除での申告をおすすめします。

2つの違いの詳細については、税額控除と所得控除、どちらがお得?所得税の確定申告で抑えたい4つのポイントという記事(外部サイトの記事です)をご参考下さい。

税制優遇の計算根拠などについて

例えば、10万円寄付してくださった方は、合計49,000円分の税制優遇が受けられる(還付や控除により)可能性が高いです。

ただし、全ての人が同様の優遇を受けられるという訳ではなく、所得税額の25%までが対象である等の条件があります。

例えば、納税する所得税額が30万円の方が10万円寄付された場合は、49,000円の優遇が受けられますが、所得税額が10万円の方は、最大で25,000円までしか優遇を受ける事ができません。

詳細については、税理士さんにご確認の上、ご自身で確定申告をお願いします。

税制優遇の計算根拠等を記載した記事も併せてご参考いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。